下取り前に「一括査定サイト」で愛車の価値を確認すること!
ディーラーに行く前に必ずやっておきましょう
新車購入時に下取り車がある場合、
一般的にはディーラーで下取りを
してもらいます。それとは別の方法として、
買取業者に買い取ってもらう
(一旦現金化する)という方法も
あります。特に、買取業者がたくさん登録している
一括査定サイトを使うと、簡単な手続きで
満足のいく結果が得られます。
プリウスαは、「一回り大きなプリウス」として、好調な売り上げ推移を示しています。
プリウスの利点である燃費の良さに加えて、より広い居住スペースとラッゲージルームを備えた実用車として人気を博しています。
そんな新型プリウスαの購入を検討されている方に、プリウスαをできるだけ安く購入するための知識として、エコカー減税(自動車取得税と自動車重量税)及びグリーン化特例(自動車税)について、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。
参考)一般社団法人 日本自動車工業会
http://www.jama.or.jp/tax/exemption201205/PDF/exemption.pdf
このページの目次です
プリウスαの自動車取得税、自動車重量税そして自動車税
エコカー減税(自動車取得税と自動車重量税)及びグリーン化特例(自動車税)で、減税額の合計は幾らになるでしょうか。以下で計算してみましょう。
引用:https://toyota.jp/priusalpha/ecocar/
例として、まずは、以下の一番値段の安いグレードを取り上げることにします。
プリウスα「S」Lセレクション(5人乗り)2,565,000円(本体価格2,375,000円)
なお、プリウスαは、平成17年排出ガス規制値75%低減、又は平成30年排出ガス規制値75%低減以上で、かつ平成32年度燃費基準値50%超過達成車です。
プリウスα(新車)の場合、自動車取得税(3%)は「非課税」
プリウスα(新車)の場合、自動車取得税(3%)は、100%「非課税」となります。
自動車取得税とは、50万円以上の自動車を取得した者に対して課される税金のことです。なお、実際の取得額の約90%が、課税標準基準額とされます。
自動車取得税の計算方法
課税標準基準額(本体価格2,375,000円×0.9)×自動車取得税率(0.03)=約64,100円(非課税)
プリウスα(新車)の場合、自動車重量税は「免税」
プリウスα(新車)の場合、自動車重量税は、100%「免税」となります。さらに、次回車検時に支払う自動車重量税も、100%免税になります。
自動車重量税は、車両重量に応じて課される税金です。車を新たに購入する場合や、その後の車検ごとに掛かります。
自動車重量税は、具体的には、1年間に車両重量0.5トンごと2,500円が課税されます。
自動車重量税の計算方法
プリウスαの車両重量は、全グレードで1,450㎏~1,480㎏(1.5トン未満、0.5トンの約3倍)となっています。
したがって、新車時の自動車重量税は、2,500円×約3倍(約1.5/0.5トン)×3年=約22,500円(次回3年後車検時までの総額)となります。そして、この約22,500円が全額減税となります。
プリウスα(新車)の場合、自動車税は約75%軽減
プリウスα(新車)の場合、自動車税は約75%ほど軽減されます。
自動車税の金額は排気量ごとに決められています。
プリウスαの排気量は、全グレードで1,800㏄です。自動車税は、39,500円になります。
これに対して、自動車税が約75%軽減されます。
自動車税39,500円=軽減額約29,500円+支払額約10,000円。
ただし、グリーン化特例に伴う自動車税減税額については、翌年度の支払い分が減税となります。購入時には減税前の税額を月割りで支払うことになります。
プリウスα(新車)の場合、減税額(総額)は約116,100円~140,800円
プリウスα(新車)の場合、減税額(総額)は、グレードによって約116,100円~140,800円となります。
1)プリウスα「S」Lセレクション(5人乗り)2,565,000円(本体価格2,375,000円)
自動車取得税(約64,100円非課税)+自動車重量税(約22,500円免税)+自動車税(グリーン化特例29,500円)=減税額(約116,100円)
2)プリウスα「S」ツーリングセレクション・GR SPORT(7人乗り)3,556,440円(本体価格3,293,000円円)
自動車取得税(約88,800円非課税)+自動車重量税(約22,500円免税)+自動車税(グリーン化特例29,500円)=減税額(約140,800円)
地球温暖化防止対策とエコカー及びエコカー減税
世界的な地球温暖化防止対策などの取組みの一環として、わが国でも環境対応車の普及・促進が求められています。
エコカー減税(環境対応車に対する普及促進税制)とは、そうした目的のために設けられた減税制度の一つです。
ここでエコカーとは、以下のいずれかに当てはまる車のことを指します。
エコカー(電気自動車など)
いわゆる次世代自動車のことです。
電気自動車/燃料電池自動車/プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(適合条件有り)
天然ガス自動車(適合条件有り)
エコカー(乗用車)
エコカー(乗用車)とは、国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準をクリアした乗用車のことです。
ガソリン車・LPG車
ハイブリッド車
そのほか、軽量車、中量車及び重量車がありますが、区分及び適合条件などは省略します)。
エコカー減税の対象は、自動車取得税と自動車重量税
エコカー減税の対象となる税は、「自動車取得税」と「自動車重量税」の二つです。
エコカー減税は、平成21年度(2009)に3年間の時限措置として導入されました。そしてその後、平成24年度(2012)以降も期間を延長して実施されています。
直近では、平成29年度税制改正で、対象となる燃費基準及び軽減措置が見直され、2年間延長されています。
自動車取得税:2017年4月1日(平成29)~2019年3月31日(平成31)*注1
自動車重量税:2017年5月1日(平成29)~2019年4月30日(平成31)*注2
(注1)乗用車は、2018年4月1日(平成30)より対象要件等が変更されています。
(注2)乗用車は、2018年5月1日(平成30)より対象要件等が変更されています。
つまり、軽減措置には期限がありますので、確認しておきましょう。
自動車取得税:2019年3月31日(平成31)までの新規登録車が対象(都道府県税)
自動車重量税:2019年4月30日(平成31)までの新規登録車が対象(国税)
車を購入する都度かかる自動車取得税
自動車取得税とは、50万円以上の自動車を取得した者に対して課される税金のことです。
「自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税率は、新車で購入した場合と中古車で購入した場合で異なり、また中古車の中でも、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で異なります」
引用:車検と車の手続き案内センター
https://annai-center.com/company/
エコカーに対しては、一定の条件を満たすごとに、この税が減免されます。
電気自動車など
無条件で、新車(非課税)、中古車(45万円控除)
乗用車
平成17年排出ガス規制値75%低減、又は平成30年排出ガス規制値75%低減以上で
かつ以下の条件によります。
平成32年度燃費基準値50%超過達成車、新車(非課税)、中古車(45万円控除)
平成32年度燃費基準値40%超過達成車、新車(非課税)、中古車(45万円控除)
平成32年度燃費基準値30%超過達成車、新車(80%軽減)、中古車(35万円控除)
平成32年度燃費基準値20%超過達成車、新車(60%軽減)、中古車(25万円控除)
平成32年度燃費基準値10%超過達成車、新車(40%軽減)、中古車(15万円控除)
平成32年度燃費基準値達成車、新車(20%軽減)、中古車(5万円控除)
乗用車は、2018年4月1日(平成30)より対象要件などが変更になっています。
なお、自動車取得税は、消費税が10%に増税された場合には廃止され、新たに環境性能割という課税制度が導入される予定になっています。
車の重量ごとにかかる自動車重量税
自動車重量税は、自動車の重さに応じて課される税金です。車を新たに購入する場合や、その後の車検ごとに掛かります。
「自動車(自家用乗用)の自動車重量税は、車検証の車両重量に記載された重量、及び所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が定められています」
引用:車検と車の手続き案内センター
https://annai-center.com/company/
エコカーに対しては、一定の条件を満たすごとに、この税が減免されます。
この減免措置は、通常は車購入時の一回のみ適応されますが、さらに条件を満たす場合、最初の車検時も減免(実際には免除)されます。
電気自動車など
無条件で、(免税、2回目の車検時も免税)
乗用車
平成17年排出ガス規制値75%低減、又は平成30年排出ガス規制値75%低減以上で
かつ以下の条件によります。
平成32年度燃費基準値50%超過達成車、(免税、2回目の車検時も免税)
平成32年度燃費基準値40%超過達成車、(免税)
平成32年度燃費基準値30%超過達成車、(75%軽減)
平成32年度燃費基準値20%超過達成車、(75%軽減)
平成32年度燃費基準値10%超過達成車、(50%軽減)
平成32年度燃費基準値達成車、(25%軽減)
乗用車は、2018年5月1日(平成30)より対象要件などが変更になっています。
グリーン化特例に伴う自動車税減税(グリーン化特例)
自動車税(軽自動車税)
自動車税(軽自動車税)とは、車の所有者(4月1日現在)に毎年課される税金(都道府県税)のことです。
自動車税のグリーン化特例とは、「排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車税・軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を重課する税制です」
グリーン化特例に伴う自動車税減税額については、翌年度の支払い分が減税となります。つまり、購入時には、減税前の税額を月割りで支払わなければいけません。
概ね75%軽減になります。(重課となる場合は、+約15%です)
グリーン化特例の軽減措置は、2019年3月31日(平成31)までの新規登録車が対象となります。